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住宅ローン減税上限50万円、中低所得者には現金給付

政府・与党は14日、消費税増税による負担増を軽減するため、住宅ローン減税の上限額を50万円に引き上げ、減税期間を平成25年末から5年間延長する方向で最終調整に入った。住宅を取得する中低所得者を対象に現金を支給する制度や、自己資金で住宅を購入した場合の減税措置の延長・拡充と併せて、25年度税制改正大綱に盛り込む。

 住宅ローン減税は、ローン残高の一部を所得税や住民税から差し引いて減額する制度。現行制度はローン残高2000万円を上限に残高の1%を控除し、最大で年20万円減税されるが、この限度額を引き上げる。

 減税期間は当初、財務省が3年程度の延長を検討していた。ただ、駆け込み需要や反動減を防止するには「5年程度の延長は必要だ」(自民党幹部)との考えから、より手厚い対策をとることにした。

また、納税額が少ない中低所得者は住宅ローン減税の枠を使い切れない可能性もある。このため、使い残した減税枠の範囲内で、消費税率が8%に上がる26年4月以降に住宅を購入した中低所得者に対して現金を支給する。金額については今後、調整する。

 住宅ローンを組まずに自己資金で住宅を購入した際の所得税の減税措置も、延長・拡充する方向だ。耐久性や耐震性に優れた長期優良住宅を新築した場合、木造・鉄骨造りなら床面積1平方メートル当たり3300円、鉄筋コンクリート造りなら3630円を減額できる制度。現在最大50万円の減税額を倍額の100万円程度に引き上げ、25年末までの適用期限も延長する。

 住宅取得の負担軽減措置ではこのほか、住宅や土地の購入時にかかる不動産取得税や、所有権の登記にかかる登録免許税、不動産売買契約書などに添付が必要な印紙税も軽減する。(msnより引用)


住宅は人生で一番高い買い物といっても過言ではないと思います。少しでも減税があると購入者にとっては助かりますね。

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